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― 相談事例 ―
当社は介護事業者で、「通所介護(デイサービス)」を行っています。
弥生会計で経理処理をしたいと思っています。
売上げを簡単に把握するにはどうしたら良いですか?
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Q01 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
Answer
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■介護事業者には複数の事業形態があります
介護事業者と言っても、その区分は非常に細かく分かれています。
介護事業者を次の5つに分けてみます。
- 通所介護(いわゆるデイサービス)
- 訪問介護(いわゆるホームヘルプ)
- 居宅介護支援(いわゆるケアマネ)
- 障害福祉サービス
- 介護タクシー
今後のQ&Aで、これらの事業者が弥生会計をどのように用いているのか、紹介していきます。
■「売上げ」の把握がいちばん大事です
通所介護の売上げは、大きく分けると次のように<1>と<2>があり、さらに(1)と(2)に分かれます。
<1> 介護保険の対象と「なる」売上げ
(1) 介護保険の対象と「なる」売上げのうち「約9割(所得により7〜9割)」
国保連に請求することにより会社に支払われるもの、つまり「利用者(=要介護者)には金銭負担が無い部分」です。
介護の実施後、申請してから入金されるまで、数カ月かかります。
(2) 残りの「約1割(所得により1〜3割)」
「利用者が金銭負担をする部分」で、会社から利用者に直接請求します。
<2> 介護保険の対象と「ならない」売上げ
要介護・要支援の認定を受けたとしても、区分ごとに決められた介護サービスの限度額を超えると、その超過分は「全額」が利用者の自己負担となります。
利用者が通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活をしたり、リハビリやレクリエーションに参加するための費用を含みます。
(1) 「自費負担分」
介護施設の中で発生する、生活補助費、リハビリ、娯楽費などを含みます。
(2) 「食事」
通所介護の場合には、利用者が介護施設で日中の大半を生活するため、事業者が食事の提供をする場合が多いです。
■まとめ
通所介護の場合には、売上げを、次の勘定科目に分けて処理します。
- 「国保連 保険売上」=約9割(所得により7〜9割)
- 「利用者 保険売上」=約1割(所得により3〜1割)
- 「自費売上」=保険売上を超える部分(生活支援やリハビリ、娯楽費などを含む)
- 「食事売上」など=保険売上とならない部分
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