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― 相談事例 ―
当社は介護事業者ですが、「居宅介護支援(いわゆるケアマネ)」事業を併設で行っています。
弥生会計で経理処理をしたいのですが、売上げを簡単に把握するにはどうしたら良いですか?

Q3 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?

Answer

■居宅介護支援(ケアマネ)について
介護事業者と言っても、その区分は非常に細かく分かれています。
介護事業者を次の5つに分けてみます。
  1. 通所介護(いわゆるデイサービス)
  2. 訪問介護(いわゆるホームヘルプ)
  3. 居宅介護支援(いわゆるケアマネ)
  4. 障害福祉サービス
  5. 介護タクシー
このうち居宅介護支援(ケアマネ)事業では、次のことを行います。
(1) 利用者(=要介護者)が適切な介護サービスを受けられるように、介護支援専門員(いわゆるケアマネージャー)が実際に利用者のお宅を訪問し、面接や調査をして、「介護サービスの計画(ケアプラン)」を立てます。
(2) また利用者に提供される介護サービスが、計画に従って適切に行われるように、利用者と介護サービス事業者との間にたって「介護サービスの調整」も行います。

「居宅」介護支援の対象は、「訪問」介護(ホームヘルプ)だけでなく「通所」介護(デイサービス)も含みます。

■居宅介護支援(ケアマネ)は、「利用者(個人)」と「介護サービス事業者(企業)」と「国保連」の仲立ちをする
(1) 「居宅介護支援(ケアマネ)」から「国保連」へ、利用者が受ける介護サービスの<給付管理票>を提出します。
(2) 「介護サービス事業者」から「国保連」へ、利用者に行った<介護給付請求書>を提出します。
(3) 「国保連」では双方の書類<給付管理票><介護給付請求書>をもとに審査をして、支払額を決定します。

居宅介護支援(ケアマネ)の仕事は、介護サービスの「新規利用者」の獲得と、「既存利用者」の介護サービス継続に効果があります。
従って、訪問介護や通所介護を行う介護サービス事業者は、本業以外に、営業面を考慮して、居宅介護支援(ケアマネ)も併設で行っている事業者が多いです。

■居宅介護支援(ケアマネ)の売上げ
居宅介護支援(ケアマネ)事業者には、利用者1人につき、1か月1万円程度の売上げがあります。
100%を国が負担していますので、利用者は無料でこのサービスを受けていることになります。

例え、利用者1人につきケアマネの訪問回数を増やしたとしても、利用者1人につき1か月1万円の売上げは変わりません。
1人のケアマネージャーが担当できる利用者の人数も、月40人前後と決められています。
従って、この事業だけで利益を出すことは困難です。

■まとめ
居宅介護支援(ケアマネ)の場合には、「訪問介護(ホームヘルプ)」や「通所介護(デイサービス)」を別に行っている事業者が多いです。
「居宅支援 売上」として、勘定科目も別に作った方が良いです。

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